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WHY

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  • コスト管理:権利化業務に特化した法務環境。特許権利化のための手数料は、弁護士ではなく弁理士の料金。 特許権利化以外の商標その他の知的財産権に関する法律業務もリーズナブルな料金で対応可能。

米国特許実務は、請求項、すなわち、請求項の文言に重点を置いています。稚拙に記載された請求項や、稚拙に翻訳された請求項は(どんなに翻訳が稚拙であっても)、その範囲が十分に狭ければ特許査定を受けられることはありますが、ライセンス交渉を含む権利行使が可能な特許権の基礎としての価値がなくなる傾向にあり、むしろ、単に防衛の「紙の盾 」の束にまとめるためのものでしかなくなります。


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